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【NEWS】神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例修正案可決

2019年7月1日に市議会にて都心部におけるタワーマンション等住宅の建築規制による修正案が可決されました。

これによりJR三ノ宮駅周辺の約22ヘクタールが都市機能高度集積地区となり、原則として新しい住宅など(寄宿舎・社会福祉施設含む)の建築が禁止

又、JR神戸駅から山陽新幹線新神戸駅を含む約292ヘクタールが都心機能活性化地区となり、敷地面積1,000㎡以上となる住宅など(寄宿舎・社会福祉施設含む)の容積率上限が400%と制限される事となります。

尚、条例施行時において当該地区に存在する住宅などにおいては1回目に限り、既存建築物と同規模での新設建替えは許可されますが、2回目以降は都市機能高度集積地区では建替不可、都市機能活性化地区では容積率上限400%での建替えが適用

改正条例は2020年7月1日に施行