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【NEWS】改正宅建業法におけるインスペクションについて

平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正!!

平成30年4月より既存(中古)住宅の売買時に『既存住宅状況調査』に関する説明が義務付けられました。

既存住宅状況調査(インスペクション業務)は宅建取引業者では実施することは出来ません。

インスペクションに関して業務を実施できる者は、

既存住宅状況調査技術者の資格を持つ建築士事務所に所属する建築士のみに認められており、該当する建築士が国土交通省告示『既存住宅状況調査方法基準』に基づき調査を実施し、調査報告書を発行いたします。

※弊社では既存住宅調査技術者の資格を持つ一級建築士が業務を行います。